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他人の行為でケガをしました。加害者(相手方)が逃げて行方がわかりません。届出は必要ですか?
事故の相手が不明であっても、「第三者行為による傷病届」の届出は必要です。警察へ事故の連絡をし、健康保険組合の承認を得てから受診してください。
後日、相手方が見つかった場合には、必ず健康保険組合にご連絡ください。
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