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交通事故や他人の行為が原因でケガをして保険証を使用する場合は、「健康保険組合へ届出を」とありますが、交通事故以外の場合にも届出は必要ですか?

届出が必要なケースは下記のとおりです。

 第三者(相手方)と接触または衝突等の交通事故で受けたケガ

 事故車に同乗していて受けたケガ(同乗者が親族であっても適用)

 暴力行為・ケンカにより受けたケガ(殴打)

 傷害事件

 ひき逃げ

 スキーやスノーボードでの衝突事故

 他人の飼っている動物等に咬まれて受けたケガ

 食中毒(飲食店等で食べたもの)

 歩いていたら建設現場等から物が落ちてきて受けたケガ

 その他 第三者の行為に起因して受けたケガ(本人の過失が多い場合でも必要)

 例:駐停車中の車に激突、他車に接触転倒、センターラインオーバーしての対向車との激突事故 等